お酒を飲みすぎてしまい、泥酔して足元がふらつきながら歩いた経験があるという方もいるのではないでしょうか。仮に、泥酔によるふらつき歩行で、交通の妨害をしてしまうと罰則対象になる可能性があります。自身も、交通事故に巻き込まれてしまうリスクもあるため、注意が必要です。 そこで今回は、泥酔によるふらつき歩行が違反になるのかといったことや、交通の妨害をした場合の罰則内容について解説します。
泥酔して道路をふらつくと違反になる?
泥酔して、ふらつきながら道路に飛び出したり歩いたりすると、車の走行を妨害する行為となり、道路交通法第七十六条に違反する可能性があります。道路交通法第七十六条には、禁止行為として以下のように明記されています。
「道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。」
なお、ふらつき以外にも、道路に寝そべる行為や座り、しゃがみなどの行為も同様に違反とされています。
泥酔によるふらつきで交通の妨害をした場合の罰則
仮に、泥酔によるふらつき歩行で交通の妨害をした場合は、道路交通法に違反し、5万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、泥酔して信号を無視して道路に飛び出し、車と接触事故が起きた場合、歩行者側の過失となる可能性もあります。基本的に、歩行者と車の事故では車側の過失が重くなるとされていますが、歩行者側に非がある場合はその限りではないようです。事故による過失が問われると、賠償金の支払いも科される可能性もあるため注意が必要です。
泥酔状態に起こりうるリスクと注意するポイント
公益社団法人アルコール健康医学協会よると、足元がふらつく状態は「酩酊(めいてい)初期」という段階で、血中のアルコール濃度が0.11~0.15%の状態を指します。ビール中瓶なら3本程度、日本酒なら3合が目安のお酒の量とされているようです。
この状態になると、理性をつかさどる脳の活動が低下し、正しい判断や行動がしづらくなるようです。埼玉県警察のデータによると、令和5年の交通事故の死者数は50人で、そのうち11人は酩酊による徘徊や寝そべりなどが原因とされています。信号無視や斜め横断など、ほかの原因と比べても、多い割合となっているようです。
人によって、お酒に対する耐性が異なるため一概にはいえませんが、お酒を飲む際は自分の適量を把握し、その日の体調も加味したうえで、泥酔状態までにならない飲み方をするようにしましょう。
泥酔によるふらつき歩行で交通の妨害をすると5万円以下の罰金が科される可能性がある
泥酔によるふらつき歩行で、道路に飛び出したり寝そべったりして交通の妨害をしてしまうと、道路交通法第七十六条に違反し、5万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、仮に車との接触事故が起きた場合、泥酔していた歩行者側の過失となる可能性もあり、賠償金を支払わなければいけなくなるおそれがあります。
泥酔すると理性が低下し、正しい判断や行動がしづらい状態となります。この状態になると、転倒や転落事故なども起きやすく、最悪の場合死亡事故につながってしまうリスクもあるため注意が必要です。
お酒を飲む際は、泥酔状態にならない程度の量に調節することが重要です。泥酔してふらつく場合は、歩いて帰らずタクシーや迎えの車などを呼んで帰るようにしましょう。
出典
e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
公益社団法人アルコール健康医学協会 お酒と健康 飲酒の基礎知識
埼玉県警察本部交通部交通総務課 交通安全のために~令和5年中の交通事故から~
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
https://financial-field.com/living/entry-361567