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【おぶちゃん】愛知県大府市総合スレ Part12
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侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が該当する罪です(刑法231条)。
「事実を適示しなくても」とあるのは事実の適示が必要とされる名誉毀損罪との対比であり、抽象的な侮辱表現であっても侮辱罪に該当する可能性があるということです。
また、「公然と人を侮辱」したことが要件とされるため、一対一の状況で行った行為は侮辱罪には該当しません。
たとえば、次の場面で行った侮辱は、侮辱罪に該当する可能性があります。
公共の場への貼り紙での侮辱
他者がいる場での大声での侮辱
SNS上での侮辱
インターネット掲示板での侮辱
多くの人が閲覧できるブログや投稿動画のコメント欄での侮辱
2022年7月7日以降、「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」へと改正されました(同231条)。
つまり、改正以後における侮辱罪の刑罰は、次のいずれかになったということです。
1年以下の懲役
1年以下の禁錮
30万円以下の罰金
拘留
科料
教唆犯や幇助犯が処罰対象となった
侮辱罪の法定刑引き上げに伴い、侮辱の教唆犯や幇助犯が処罰される可能性も生じることとなりました。
なぜなら、刑法にて「拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない」とされているところ、侮辱罪の刑罰が引き上げられたことにより、侮辱罪が「拘留又は科料のみに処すべき罪」に該当しないこととなったためです。
教唆(きょうさ)や幇助(ほうじょ)とは、相手をそそのかして犯罪行為をさせたり、相手が犯罪行為をしやすいように手助けをしたりする行為を指します。
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