日本国憲法 第二十四条
婚姻は、「両性の合意のみ」に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない
②「配偶者の選択」、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、「個人の尊厳」と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない
結婚は私的契約であり、結婚する本人の意思・人権を尊重しなければならない
「親や兄弟や親族の存在や言い分に縛られず、社会の価値観に左右されず、本人の自由な意志・お互いの合意で結婚すればいい」
(結婚を強制するのも結婚を反対するのも、どちらも本人の意思を無視していることに違いはない)
全国の生涯未婚率(50歳時点)は男25.7%、女16.4%だが、東京に限ると男26.4%、女20.1%。(2020年統計)
今の30代だと既婚者は約6割
配偶者手当を廃止する企業が増えていることを知っていますか(2024年2月)
河岸秀叔(ニッセイ基礎研究所)
近年、配偶者手当を廃止する企業が増えている
高度経済成長期の日本型雇用システムの構築と共に、配偶者手当は企業に普及し、2009年には約74.7%の企業が採用していた
しかし2023年時点で、配偶者手当を支給する企業は約56.2%と、2009年と比較して大幅に減少した。特に、500名以上の従業員を雇用する比較的大きな企業では、廃止の動きが顕著に見られる
特に2015年以降の大きな変化の主な要因として、第二次安倍政権は国民健康保険第3号被保険者(被扶養者)の就業調整の解消を推進した。就業調整とは、収入を一定の範囲内で抑えるために就業時間を調整することを指す
就業調整の主な要因には、「年収の壁」と「配偶者手当」が挙げられる
厚生労働省によれば、2011年時点で、パート労働者のうち既婚女性の21.0%、既婚男性の9.8%が就業調整を行っていた。また、就業調整を行うパートタイム労働者(男女)のうち、30%以上が年収の壁を、20%以上が配偶者手当を調整理由と回答している
また、配偶者手当の廃止が進んだ背景には、社会的ニーズの低下も大きな要因として挙げられる
共働き世帯数は、1990年代に専業主婦世帯数を上回り、現在では専業主婦世帯数の2倍以上に達している。配偶者の収入に応じて配偶者手当を制限する企業が多く、共働きが増加すると手当受給対象者は減少する
そもそも、未婚化・晩婚化の影響により、配偶者を有する人も減少した
1980年代には、30・40代になれば90%近い人が結婚をしていた。しかし、2020年の有配偶率は、40代の男女で約70%、30代の男女で約60%近くにまで低下している
国家公務員やトヨタ自動車などの企業では、配偶者を持つ従業員の不利益を最小限とするために様々な措置が実施された
例えば、配偶者手当で削減したお金を活用した子ども手当や介護手当の支給や、削減額の基本給への組み入れ、また支給額を段階的に削減する激変緩和措置が挙げられる
(追記 2024年7月)
厚生労働省は2025年の年金制度改正で、遺族年金の男女差を是正する。会社員が亡くなった時に、現役世代となる20〜50代の配偶者が受け取る「遺族厚生年金」について、未成年の子がいない場合、男女とも5年間の有期給付にする
「中高齢寡婦加算」(年約61万円)も段階的に廃止する方向
国家公務員、配偶者手当を廃止へ 子ども手当は増額
(日経新聞 2024年7月30日 )